外国人は本国の財産·所得などの把握が難しいため、平均保険料を課している
| 期間 | ~2021.2. | 2021.3.~2022.2. | 2022.3.~2023.2. | 2023.3.~ |
|---|---|---|---|---|
| 軽減率 | 50% | 70% | 60% | 50% |
在外同胞(F-4)留学生、在外国民留学生は公団に直接召命が必要(休学期間中は軽減の適用なし)
夜間大学、韓国放送通信大学、サイバー大学、職業訓練学校、職業訓練課程を除く
大学院生は在学証明書提出時に入学日で取得は可能であるが、保険料の軽減不可
未成年者のみで構成された世帯は軽減適用から除外
居住地域による軽減
ただし、留学生(留学(D-2)、一般研修(D-4)、在外同胞(F-4)留学生、在外国民留学生)に該当して軽減される場合、当該軽減率を適用
納付期限
翌月の保険料を毎月25日までにあらかじめ納付
納付方法
永住(F-5)、結婚移民(F-6): 保険料賦課、納付期限等は大韓民国の国民基準を適用